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三世一身法

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三世一身法(さんせいっしんのほう[1]、さんぜいっしんほう[2])は、奈良時代前期の養老7年4月17日(723年5月25日)に発布された[2]格(律令の修正法令)であり、墾田の奨励のため開墾者から三世代(または本人一代)までの墾田私有を認めた法令である。三世一身の法、養老七年格とも[3]。

背景

8世紀初頭の日本では班田収授法に基づき、6年ごとに班田(農地の分配)が行われた[4]。そのため、分配された農地は6年で収公され、期限が近づくごとに農地が荒廃した[2]。また開墾者の権利が明確に定められず、国郡司が墾田を恣意的に収公することもあった[5]。そのため、開墾者の意欲が低下しており、このような背景で三世一身法が発布された[5]。

内容

灌漑施設(溝や池)を新設して墾田を行った場合は、三世(本人・子・孫と、子・孫・曾孫とする説がある)までの所有を許し、既設の灌漑施設(古い溝や池を改修して使用可能にした場合)を利用して墾田を行った場合は、開墾者本人一世の所有を許す[1]。開墾地の面積制限はない[3]。

後継法との比較

三世一身法が対象としたのは、班田収授法によって班給された口分田そのものではなく、新たに開いた墾田を開墾者側にどの期間保持させるかという問題である。班田は6年ごとに作成される戸籍を基礎として実施されたが、この6年は班田手続の周期であり、受給済みの口分田が一律に6年で収公される保有期限を示すものではない[6]。三世一身法は班田の周期や口分田の給付条件を変更せず、律令に明文のなかった墾田の伝領期限を格によって定めた[7]。

法形式の上では、三世一身法は独立した「令」ではなく、太政官の奏上を天皇が裁可した格であり、律令本文を廃止せずにその運用を補充する法令であった[7]。天平15年の詔も先行法を「養老七年格」と呼んでおり、三世一身法から墾田永年私財法への変更は、班田収授法に代わる新制度の創設ではなく、墾田の取扱いを定める格を後の格によって改めたものである[8]。

法令の前年にあたる養老6年(722年)閏4月、太政官は良田百万町歩の開墾を掲げ、国郡司に開墾を督励させるとともに、功績に応じた叙位・勲位や庸の免除などを示した[9]。この計画は大規模な開墾目標と労働・褒賞の枠組みを示したが、開いた田を誰がどの期間保持するかは定めておらず、翌養老7年(723年)の三世一身法が、人口の増加に対して田地と池が狭いとの認識を前文に置いて開墾地の伝領期限を規定した[10]。

この条文は、開墾面積ではなく灌漑施設への投資の違いによって伝領期間を分け、新たに溝や池を造って開墾した場合は面積を限定せず三世への伝領を認め、既存の溝や池を利用した場合は本人一代に限って保有を認めた[7]。前者では水利施設の造成を含む開発負担に長い伝領期間を対応させ、後者では既存施設を利用するため短い期間を設定しており、開発方法に応じた二段階の期限構造であった[10]。

条文の「三世」をどの世代から数えるかについては、開墾者本人・子・孫とする理解と、子・孫・曾孫とする理解がある。本文は「給して三世に伝えしむ」とだけ記して起算点を明示しないためであり、後世の説明で三世代の範囲が異なるのは、灌漑施設の新設を条件とする制度が二種類存在したからではない[11]。いずれの解釈でも、新たな溝池を築いた墾田には、既存の溝池を利用した一身田より長い伝領期間を与えるという条文構造は共通する[7]。

天平15年(743年)の墾田永年私財法は、三世一身法の期限が満了すれば墾田を収公するため、農夫が開墾に倦み、開いた土地が再び荒れると述べたうえで、三世・一身の区別を廃して永年私財を認めた[8]。同法は開墾を無制限に認めたのではなく、親王・諸王・官人から庶人まで身分に応じた面積上限を設け、国司への申請、既耕地を妨げる占定の禁止、占定後3年を経ても開墾しない場合の権利失効を規定した[8]。

この二つの法令を比較すると、三世一身法の「面積制限を設けず、開発方法に応じて期限を分ける」方式は、墾田永年私財法の「期限を撤廃する一方、身分別上限と手続規制を設ける」方式へ変更された[12]。両法令はいずれも班田収授法そのものを廃止せず、口分田の班給と墾田の私的保有は同じ土地制度の中で併存したため、その変化は土地全般の一括した私有化ではなく、新規開墾地の保持条件を期限制から永年制へ組み替えた過程であった[12]。

また、墾田の伝領や私財化を認めることは、墾田を租税から免除することとは別であり、古代の墾田は原則として輸租田であった[13]。養老7年格の政策手段は租税免除ではなく、開墾方法に応じた期間について開墾者側の占有・伝領を保障することにあり、その伝領権は国家の課税と行政的統制が残る期限付きの権利であった[7]。

影響

三世一身法は農地の収公を停止するものではなく、遅らせるだけだったので、開墾促進の効果が上がらなかったとされる[1]。また農地開墾が裕福な貴族、神社、寺院に限られたため、大土地所有者が現れるようになった[2]。

このような状況の中、律令政府は天平15年(743年)にさらなる開墾促進策として墾田永年私財法を発布した[14]。

出典

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