不利益処分
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不利益処分(ふりえきしょぶん)とは、特定人物を名宛人として、その人物の権利を制限、または、義務を課す行政処分のことである(b:行政手続法第2条4号)。
手続
不利益処分の手続は、
- 相手方への告知
- 相手方からの反論
- 処分決定
という3つのプロセスに沿って進行する。
行政手続法では、相手方への権利侵害の程度によって、聴聞と弁明の機会の付与の2種類に分けて規定している。
- 聴聞
→詳細は「聴聞」を参照
- 弁明の機会の付与
- 許認可にかかる業務の停止を命ずる処分
- 行為の禁止・中止を命ずる処分
- 工事計画などの廃止を命ずる処分
- 建築物などの除去を命ずる処分
→詳細は「行政手続法 § 第3節 弁明の機会の付与」を参照
手続原則
行政庁が不利益処分を行う際に共通する手続原則として、
- 処分通知義務(s:行政手続法15条、30条)
- 処分基準の設定・公表(b:行政手続法第12条)
- 理由提示義務(b:行政手続法第14条)
の3つが定められている。