中学校設置基準 日本の法令 From Wikipedia, the free encyclopedia 中学校設置基準(ちゅうがっこうせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令で定める基準のほか、中学校を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部科学省の省令である。 法令番号 平成14年3月29日文部科学省令第15号種類 教育法効力 現行法公布 2002年3月29日概要 中学校設置基準, 法令番号 ...中学校設置基準 日本の法令法令番号 平成14年3月29日文部科学省令第15号種類 教育法効力 現行法公布 2002年3月29日施行 2002年4月1日主な内容 中学校の設置基準について関連法令 学校教育法など条文リンク e-Gov法令検索テンプレートを表示閉じる 沿革 1947年(昭和22年)に制定された学校教育法3条では、「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。」とされてきたが、小学校とともに中学校について設置基準は長い間定められてこなかった。平成14年4月になって小学校設置基準とともに施行されたものである。 構成 第一章 総則(第1条 - 第3条) 第二章 編制(第4条 - 第6条) 第三章 施設及び設備(第7条 - 第12条) 附則 関連項目 Summarize Fact Check 小学校設置基準 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 この項目は、教育に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:教育)。表示編集 Related Articles