主任審査官(しゅにんしんさかん。Supervising Immigration Inspector)は、日本における国家公務員の役職名の一つ。出入国管理及び難民認定法(入管法)第12条第11号に規定されており、法務大臣が上級の入国審査官から指定する。
主な職務としては、仮上陸の許可(第13条)、収容令書の発付(第39条第2項)、退去強制令書の発付(第47条第5項、第48条第9項、第49条第6項、第51条)、自費出国の許可(第52条第4項)、仮放免の許可(第54条第2項)、出国命令(第55条の3)などを担当する。