2006年、複数の国会議員の資金管理団体が、主たる事務所を家賃等がかからない議員会館においているにもかかわらず、多額の事務所費を計上していることが報じられた。議員会館以外にも事務所を構えているため支出には問題ないと回答した議員もいたが、経費の上下が激しい事例もあった。
これをきっかけに、本来であれば政治活動費として詳細を報告すべき経費を事務所費として報告している政治家がいるのではないかという疑惑や、国会議員の資金管理団体による、政治資金を原資とした土地等の不動産の取得や自宅を事務所とした新築や増改築が、政治問題として注目されるに至った。
このいわゆる「事務所費問題」の中で、事務所費をはじめとする経常経費について、政治活動費と異なり支出の明細の報告や領収書等の写しの添付が不要なことから政治家にとって詳細を知られたくない支出を潜り込ませるブラックボックスとして悪用されているという指摘や、法の定義ぶりが曖昧なために具体的に何の支出がどの項目に該当するのか分かりにくいといった批判がなされている。