京の手しごと工芸品

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京の手しごと工芸品(きょうのてしごとこうげいひん)とは、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」の産地規模要件を満たさないため,同法の指定を受けることのできない小規模産地の業種を「京の手しごと工芸品」として京都市長が推奨することにより,振興のための支援を行うことを目的とする伝統工芸品である。

  • 製造過程の主要部分が手工業的であること
  • 伝統的な技術又は技法による製造であること
  • 業種が京都市内でごく少数であること

種類

関連項目

外部リンク

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