会社法施行規則 From Wikipedia, the free encyclopedia 通称・略称 会社則法令番号 平成18年2月7日法務省令第12号種類 会社法効力 現行法令会社法施行規則 日本の法令通称・略称 会社則法令番号 平成18年2月7日法務省令第12号種類 会社法効力 現行法令公布 2006年2月7日主な内容 会社法の細則関連法令 会社法条文リンク e-Gov法令検索テンプレートを表示 会社法施行規則 (かいしゃほうしこうきそく、平成18年2月7日法務省令第12号) は、会社法の細則を定める法務省令である。商法施行規則の後継だが、会社法施行後も商法施行規則は現存する。 会社法関係の法務省令には、本規則の他に、会社計算規則と電子公告規則がある。本規則は、開示すべき情報 (117 - 128条) など、計算と電子公告以外に関することを定める。 第一編 総則 (1 - 4条) - 通則、親会社・子会社などの用語の定義 第二編 株式会社 (5 - 158条) - 各書面の記載事項など 第三編 持分会社 (159 - 161条) 第四編 社債 (162 - 177条) 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (178 - 213条) 第六編 外国会社 (214 - 216条) 第七編 雑則 (217 - 238条) 外部リンク ウィキソースに会社法施行規則の原文があります。 ウィキブックスに会社法施行規則関連の解説書・教科書があります。 会社法施行規則 - e-Gov法令検索 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles