住居制限 From Wikipedia, the free encyclopedia 住居制限(じゅうきょせいげん)は、旧刑事訴訟法116条、118条で、被告人の住居が制限されることである。 裁判所、予審裁判所が、勾留された被告人を刑務所から釈放する場合、保釈、責付の手続による場合のほか、被告人の住居を制限して勾留の執行を一時、停止し、これを釈放することができる。 保釈を受けるには、保釈金または保証書を提出すべく責付は親族、その他の者が引き受けることを要し、そうとう手続きを要するが、住居制限にはその手続きを要しない。 被告人がこの制限に違反するときは、裁判所は勾留の執行停止を取り消すことができる。 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles