依法官僚制

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依法官僚制(いほうかんりょうせい、: legal bureaucracy)は、マックス・ヴェーバーが古典的官僚制組織論において、純粋かつ合理的な組織であると定義した官僚制の分類概念。対立概念に家産官僚制(patrimonial bureaucracy)がある。

近代的社会契約論の下で展開された官僚制で、役人は国民と国家に奉仕すると定められた法律に従って働くべきだとする。近代官僚制という場合もある。役人が国家も役職も自分のものだと思いこみ、公権と公金を恣にする家産官僚制の対立概念。ヴェーバーは、官僚機構が機械のように動くことが公平さを実現する(官僚制の非人格制)と考えた。

  • 規則による規律の原則
  • 明確な権限の原則
  • 明確な階層性(ヒエラルキー構造の原則)
  • 経営資材の公私分離原則
  • 官職占有排除の原則(世襲制への反対)
  • 文書主義の原則
  • 任命制の原則(上級者の権限の明確化、ヒエラルキー構造の保守)
  • 契約制の原則
  • 資格任用制の原則(世襲ではなく試験で採用資格者を決定)
  • 貨幣定額俸給制の原則
  • 専業性の原則
  • 規律ある昇任制の原則

ネオ官僚制組織論

解決策

参考文献

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