保健師助産師看護師法
日本の法律
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構成
- 第1章 総則(第1条 - 第6条)
- 第2章 免許(第7条 - 第16条)
- 第3章 試験(第17条 - 第28条の2)
- 第4章 業務(第29条 - 第42条の3)
- 第4章の2 雑則(第42条の4 - 第42条の6)
- 第5章 罰則(第43条 - 第45条の3)
- 附則
免許・資格
改正点
制定当初の原題は保健婦助産婦看護婦法で、平成13(2001)年12月6日[1]に標題のとおり改題され、2002年(平成14年)3月1日から、男女ともに正式に「看護師」という名称に統一された[2]。詳細は雇用機会均等化を参照。
この法律は看護師等の身分を定めた法律であることから、時代の要請を受けて改正が行われている。その概要を以下に示す[3]。
2001年
- 心身の障害があっても免許が取得ができるように欠格事項の変更
(絶対的欠格事項から相対的欠格事項への変更)
2002年
- 保健婦、助産婦、看護婦を保健師、助産師、看護師へ名称変更
2006年
- 保健師・助産師を取得する前提として看護師国家試験の合格を条件とした
- 各資格について、類似名称の使用制限を定めた(第42条の3を追加)
(看護師、助産師、准看護師の名称独占の規定)
- 行政処分を受けた看護師などの再教育
2009年
- 看護師国家試験の受験資格に大学を明文化
- 保健師・助産師の教育を従来の6ヶ月から1年に変更
- 看護師の卒後臨床研修を努力義務とした
2014年
- 看護師の特定行為(医師の指示の下、手順書により行う、診療の補助)に関する研修を規定し、2015年10月から開始した[4]