禁鳥
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禁鳥(きんちょう)あるいは保護鳥(ほごちょう)は、無断の捕獲が禁止され、保護の対象となる鳥類を指す。
古来の禁鳥制度
日本の保護鳥制度
明治維新をきっかけとし、江戸時代の禁鳥制度が廃止され、野生鳥獣の乱獲が進んだ[2]。明治政府は1872年に『鉄砲取締規則』、1873年に『鳥獣猟規則』、1892年に『狩猟規則』を公布し、捕獲を禁止する鳥類として12種[3]を保護鳥として指定した。また、保護鳥は別に捕獲禁止期間指定種を設け、保護鳥および期間指定鳥に対しての売買も禁じている。1895年には『狩猟規則』が『狩猟法』へ改正され、小雀や郭公など4種が保護鳥に追加された。1910年に再び改正が行われ、60種を超える鳥類が保護対象となった。
1918年には本法律に関する抜本的な見直しが図られ、旧来の『指定種のみ捕獲を禁止する』ものから『指定種のみ捕獲を許可する』とする野鳥捕獲原則禁止の方針へ転換がなされた。