代物弁済によって債務は消滅する。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で諾成契約に変更されたが、債務の消滅は「その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」とされ、代物の給付があって初めて債権が消滅することが明確化された[2]。目的物が不動産であるときは登記をして第三者に対する対抗要件を取得することを要し(大判大6・8・22民録23輯1293頁、最判昭39・11・26民集18巻9号1984頁)[1]、その移転登記完了時に債務は消滅する[2]。
代物弁済は有償契約の一種であるから担保責任の規定(560条以下)の準用がある。