児童手当法 日本の法律 From Wikipedia, the free encyclopedia 児童手当法(じどうてあてほう、昭和46年5月27日法律第73号)は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することに関する法律である。 法令番号 昭和46年法律第73号提出区分 閣法種類 社会保障法効力 現行法概要 児童手当法, 法令番号 ...児童手当法 日本の法令法令番号 昭和46年法律第73号提出区分 閣法種類 社会保障法効力 現行法成立 1971年5月21日公布 1971年5月27日施行 1972年1月1日主な内容 児童手当の支給について関連法令 児童扶養手当法など条文リンク 児童手当法- e-Gov法令検索テンプレートを表示閉じる 構成 第一章 総則(第1条―第3条) 第二章 児童手当の支給(第4条―第17条) 第三章 費用(第18条―第22条) 第四章 雑則(第23条―第31条) 附則 関連項目 Summarize Fact Check 児童手当 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles