放送は通信と異なり、一対不特定多数の情報伝達である。この性質から、「受益者」=「不特定多数の視聴者」として「公共性が高い」と考え、放送電波(放送波)を「公共の電波」とする解釈がある。日本では、放送法による細かな制限もある。これに対して、一対一の通信に用いる電波は「私的電波」ということになるが、これはあくまでも一部の下位解釈であり、「私的電波」を自分勝手に使ってもよいということにはならない。
一般的に、放送における公共の電波とは、極めて曖昧な定義やニュアンスをもつ。例えばポール・クルーグマンはテレビ放送を民間が供給する「公共財」と定義している。しかし、それは「排除不可能で消費の競合性のない財の性質」の定義となっている。