公辺内分
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完全に秘密裡に行われた例もあれば、公儀が疑念を抱きながらも黙認した例、世間周知の事実に反する虚偽の届出であったにもかかわらず承認された例、さらには届出を受け付ける公儀から虚偽の届出を行うよう示唆された例など、その実態は様々であった。
公儀に対し何らかの手続きを行う場合には、親族、一門や同僚、上司などが証人もしくは保証人として手続きに関与する必要があった。公辺内分の手続きで虚偽が表沙汰となってしまうと、連座制が適用され、彼ら証人や保証人は処罰の対象となった。また、手続きに全く関与しなかった場合でも監督責任を問われ、処罰される可能性があった。このように、誰もが公辺内分と無関係ではいられなかったため、互いにかばいあい、事が表沙汰になることを極力回避していた。