利付債
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概要
課税関係
利息に対しては、税率20%(所得税15%と住民税5%)の源泉分離課税で課税関係は終了するため確定申告の必要はない。なお、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づき、2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税0.315%が追加で課税され、税率は20.315%となっている。
ただし、世界銀行債や米州開発銀行債など、国際機関が発行する債券の中には、源泉徴収がなく、確定申告による納税が必要なものもある。
償還差益に対しては、雑所得として総合課税の対象となるが、中途売却による売却益に対しては、非課税となる。
利付債のうち、割引債に似た性格を有する利付債(ストリップス債、著しく利率が低い債券など)の場合、利息に対しては、税率20パーセントの源泉分離課税、償還差益は雑所得として総合課税、売却益は譲渡所得として総合課税となる。