動力車操縦者運転免許に関する省令

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法令番号 昭和31年7月20日運輸省令第43号
効力 現行法令
公布 1956年7月20日
施行 1956年12月1日
動力車操縦者運転免許に関する省令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和31年7月20日運輸省令第43号
効力 現行法令
公布 1956年7月20日
施行 1956年12月1日
所管 国土交通省(旧・運輸省
主な内容 動力車操縦者の資格を規定
関連法令 鉄道営業法軌道法
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動力車操縦者運転免許に関する省令(どうりょくしゃそうじゅうしゃうんてんめんきょにかんするしょうれい、昭和31年7月20日運輸省令第43号)は、鉄道営業法第21条並びに軌道法第14条に基づき、一定の動力を有する車両を運転する係員に関しての資格について定めた国土交通省(旧・運輸省)の省令である。

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