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動物用医薬品等取締規則

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法令番号 平成16年12月24日農林水産省令第107号
種類 医事法
効力 現行法令
公布 2004年12月24日
動物用医薬品等取締規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成16年12月24日農林水産省令第107号
種類 医事法
効力 現行法令
公布 2004年12月24日
施行 2005年4月1日
主な内容 動物用医薬品について規定
関連法令 医薬品医療機器等法
条文リンク e-Gov法令検索
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動物用医薬品等取締規則(どうぶつよういやくひんとうとりしまりきそく、平成16年12月24日農林水産省令第107号)は、動物用医薬品について細かく定めた農林水産省令である。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づいてメーカーや販売業者に対する製造販売の許認可などを定めている。

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