医薬品等適正広告基準

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医薬品等適正広告基準(いやくひんとうてきせいこうこくきじゅん)とは、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)に基づいて、医薬品などの広告が虚偽・誇大にならないよう適正を図るために厚生省薬務局長(現厚生労働省医薬食品局)長から各都道府県知事に宛てた通知の形式により発出された基準である。

1949年(昭和24年)に「医薬品適正広告基準」が制定され、1961年医薬部外品化粧品広告を含む「医薬品等適正広告基準」制定。1964年医療機器広告を含める改正を実施。2008年7月現在は、1980年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知(2002年(平成14年)3月28日医薬発第0328009号により一部改正)が適用されている。

2017年に「医薬品等適正広告基準」は改正された。(平成29(2017)年9月29日付 薬生発0929第4号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知が出され、それまでの旧通知は廃止されている。)

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