反射効

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反射効(はんしゃこう)とは、当事者間に既判力のあることが、当事者と実体法上特殊な関係にある第三者に、有利または不利な影響を及ぼすことをいう。民事訴訟法学上の概念の一つ。

反射効の理論は民事訴訟法学上のものであるが、その理論的根拠は、保証債務の付随性等実体法に求められることが多い。これに対し、既判力の拡張という形で、反射効を肯定するのとほぼ同様の結論を導く立場もある。

反射効が有利に及ぶ場合

主債務者が受けた有利な判決の効果を保証人が援用する、というのが典型とされる。有利な判決の援用は時に攻撃的なものになり、攻撃的な援用を認めるべきではないとの指摘もある。

反射効が不利に及ぶ場合

反射効を認める立場によった場合、合名会社に対する判決がその社員に及ぶ、債務者に対する判決がその一般債権者に及ぶ、などとされる。これらは反射効を否定する立場でも、別の理論構成で結論が同じになる場合が多い。これに対し、主債務者の受けた不利な判決を保証人に、賃借人の受けた不利な判決を転借人に、それぞれ及ぼすべきではないとされる。

判例

関連項目

参考文献

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