収納事務取扱金融機関
From Wikipedia, the free encyclopedia
公金の取り扱い
収納事務取扱金融機関の公金の取り扱いについて、地方自治法施行令第168条の3第1項、第4項に規定されている。
- 収納事務取扱金融機関は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、公金の収納をすることができない。
- 収納事務取扱金融機関は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、これを当該市町村の預金口座に受け入れなければならない。この場合において、収納事務取扱金融機関は、会計管理者の定めるところにより、当該受け入れた公金を収入役の定める収納事務取扱金融機関の当該市町村の預金口座に振り替えなければならない。