取り戻し請求
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根拠法規は以下郵便法第34条に準拠する。
郵便法第34条(あて名変更及び取戻し)
郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを請求することができる。
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根拠法規は以下郵便法第34条に準拠する。
郵便法第34条(あて名変更及び取戻し)
郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを請求することができる。