森林管理局
日本の林野庁の地方支分部局
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所掌事務
農林水産省設置法第33条に基づき林野庁の所掌事務のうち、以下の事務を分掌する。
- 管理経営計画の樹立その他の国有林野の管理経営を行うこと(国有林野と一体として民有林野の整備及び保全を行うことを含む。)。
- 民有林野の造林及び森林の経営の指導並びに森林治水事業の実施に関すること。
- 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
日本の林野庁の地方支分部局
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農林水産省設置法第33条に基づき林野庁の所掌事務のうち、以下の事務を分掌する。