固定資産課税台帳

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固定資産課税台帳(こていしさんかぜいだいちょう)は、地方税法第380条第1項の規定により、市町村が、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の評価を明らかにするために備えなければならない重要な台帳である。

なお、固定資産課税台帳は、土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳の5つの台帳の総称である。

各台帳には、次のような内容が記載されている。

土地課税台帳
登記簿に登記されている土地について、不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号の規定により登記する事項、所有権質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びにその土地の基準年度の価格又は比準価格等
土地補充課税台帳
登記簿に登記されていない土地で固定資産税を課税することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、地番、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格
家屋課税台帳
登記簿に登記されている家屋について、不動産登記法第27条第3号及び第44条第1項各号の規定により登記する事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びにその家屋の基準年度の価格又は比準価格等
家屋補充課税台帳
登記簿に登記されている家屋以外の家屋で固定資産税を課税することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び基準年度の価格又は比準価格 
償却資産課税台帳
償却資産の所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、種類、数量及び価格

台帳の閲覧

市町村長は、固定資産税の納税義務者、その固定資産の賃借権者等地方税法施行令第52条の14で定める者又はその固定資産の破産管財人地方税法施行規則第12条の4で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳の内容を納税義務者等の閲覧に供しなければならない。

台帳記載事項の証明書の交付

縦覧帳簿の縦覧

不服がある場合の審査の申出

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