国会議員の秘書の給与等に関する法律 From Wikipedia, the free encyclopedia 通称・略称 国会議員秘書給与法法令番号 平成2年法律第49号提出区分 議法効力 現行法国会議員の秘書の給与等に関する法律 日本の法令通称・略称 国会議員秘書給与法法令番号 平成2年法律第49号提出区分 議法効力 現行法成立 1990年6月15日公布 1990年6月27日施行 1990年8月1日主な内容 国会議員秘書の給与関連法令 国会法、一般職給与法条文リンク 国会議員の秘書の給与等に関する法律 - e-Gov法令検索テンプレートを表示 国会議員の秘書の給与等に関する法律(こっかいぎいんのひしょのきゅうよとうにかんするほうりつ、平成2年6月27日法律第49号)は、国会議員秘書の給与に関する日本の法律である。 国会議員の公設秘書の給与について規定した法律。国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和32年法律第128号)の全部を改正する形で制定された。 給与の級及び号給に係る在職期間、昇給、各種手当、災害補償や退職手当を規定している。 公設秘書の給与 政策担当秘書・公設第1秘書 級号 給給 料 月 額 一一三四四、三〇〇円 二三六二、二〇〇円 二一四一七、四〇〇円 二四二七、四〇〇円 三四三七、四〇〇円 四四四七、四〇〇円 五四五七、五〇〇円 六四六七、五〇〇円 七四七七、五〇〇円 八四八四、二〇〇円 九四九〇、九〇〇円 三一五〇八、七〇〇円 二五一九、六〇〇円 三五二六、八〇〇円 四五三四、〇〇〇円 公設第2秘書 級号 給給 料 月 額 一一二六九、三〇〇円 二二七三、三〇〇円 二一三〇七、五〇〇円 二三一四、九〇〇円 三三二二、三〇〇円 四三二九、六〇〇円 五三三七、〇〇〇円 三一三六四、五〇〇円 二三七二、六〇〇円 三三八〇、八〇〇円 四三八九、〇〇〇円 五三九四、四〇〇円 外部リンク 国会議員の秘書の給与等に関する法律 - e-Gov法令検索 Related Articles