国家の独立
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民族自決権と国家の独立
現在の国際慣習法では、民族自決権が認められており、従属領域においても住民の意思により独立することが認められている。また、従属領域の住民に対する差別も禁じられている。国連は、独立し国家を形成できない領域を信託統治領として、他の国家に託した。これも、独立準備が完了するまでの臨時処置であり、信託された国家には信託統治領が独立できる条件を整備する義務を負っていた。
しかし、実際の独立運動では、従属領域ではなく、ある国の本土領域の一地方やそこに居住する民族やエスニックグループによって行われることもある。民族自決は、日本語では「民族」が付いているが、こうした人々の自決権も含んだ概念である。そして、こうした人々が独立に向けて結成した政治団体は、民族解放団体とされる。特に独立運動が軍隊や警察などの弾圧の対象となった場合、民族解放団体は国家や政府に準ずる国際法上の主体として承認される資格を潜在的に持っている。内戦における交戦団体承認に似ているが、戦後の国際人道法は武装を持たない平和的な団体にもその資格を広げたと言える。そのため、分離独立問題は、その問題が存在する時点において、国内問題ではなくなる。