国家公務員災害補償法
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| 国家公務員災害補償法 | |
|---|---|
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日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和26年法律第191号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 行政手続法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1951年5月24日 |
| 公布 | 1951年6月2日 |
| 施行 | 1951年7月1日 |
| 所管 |
(労働省→) 厚生労働省[労働基準局] |
| 主な内容 | 国家公務員の公務災害に対する補償について |
| 関連法令 | 国家公務員法など |
| 条文リンク | 国家公務員災害補償法 - e-Gov法令検索 |
国家公務員災害補償法(こっかこうむいんさいがいほしょうほう、昭和26年6月2日法律第191号)は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)2条に規定する一般職に属する職員(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)17条1項に規定する未帰還者である職員を除く)の公務上の災害(負傷、疾病、障害または死亡をいう)または通勤による災害に対する補償を迅速かつ公正に行い、あわせて公務上の災害または通勤による災害を受けた職員(以下「被災職員」という。)の社会復帰の促進ならびに被災職員およびその遺族の援護を図るために必要な事業を行い、もって被災職員およびその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することに関する法律である。