国家的法益 From Wikipedia, the free encyclopedia 国家的法益(こっかてきほうえき)とは、法益の帰属主体が国家であるものを指す。 内乱罪 反政府武装闘争を行う行為。 日本国からの分離独立を宣言する行為。 以上の行為を行った場合、死刑とされるのは首謀者だけで、現場指揮者は最高でも無期禁錮となることから、あさま山荘事件(1972年)でも地下鉄サリン事件(1995年)でも実行犯が主張した。特別永住者が犯した場合、国外退去の対象になる。一審は高等裁判所。ただし、内乱が成功したら、内乱行為が裁かれることは無い。 外患罪 外国軍隊に、日本国に対し武力を行使させる行為(外患誘致罪)。 日本国に侵攻した外国軍隊に、従軍する行為(外患援助罪)。 外患誘致罪の法定刑は死刑のみ。祖国に対する裏切りとして、最大の破廉恥行為とされる。内乱罪と同様、特別永住者が犯した場合、死刑にならなくても国外退去の対象となる。 国家の作用に対する罪 公務執行妨害罪 逃走の罪 犯人隠避罪 証拠隠滅罪 証人威迫罪 偽証罪 虚偽告訴等罪 公務員職権濫用罪 贈賄罪・収賄罪 通貨偽造罪(社会的法益にも分類される) 公文書偽造罪(社会的法益にも分類される) 国交に対する罪 外国国章損壊等の罪 私戦予備等の罪 中立命令違反罪 廃止された罪 皇室に対する罪(旧73条から76条) 利敵行為罪(旧83条から86条、旧89条) 外国元首等に対する暴行等の罪(旧90条、91条) 皇居等侵入罪(旧131条) 関連項目 個人的法益 社会的法益 国益 Related Articles