国際連合安全保障理事会決議42
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概要
詳細
→「決議の英文」を参照
以下はその和訳。
安全保障理事会は、パレスチナに関する1947年11月29日の国連総会決議181 (II)を受け、また、国際連合パレスチナ委員会からパレスチナの安全保障問題に関する第1回月例報告および第1回特別報告を受け取った上で、
1.常任理事国に対し、パレスチナに関する状況について協議し、安全保障理事会に報告するよう求めるとともに、かかる協議の結果として、総会決議の実施を視野に入れ、安全保障理事会がパレスチナ委員会に与えることが有効な指導・指示について、安全保障理事会に勧告することを決議する。安全保障理事会は、常任理事国に対し、10日以内に協議の結果を報告するよう要請する。
2.すべての政府および人民、特にパレスチナおよびその周辺の政府および人民に対し、現在パレスチナで起きているような障害を防止または軽減するために、あらゆる可能な行動をとるよう訴える。