官公庁等で取り扱う建設事業では大別して土木事業と建築事業があり、土木営繕事業で行われる業務は建築の業務に当たる。この場合の建物・建築物とは、建築基準法上の建物・建築物で、建築基準法上の建物・建築物を取り扱うので、当該事業に際し建築法規上の諸手続きは必要となる。事業は官公庁組織内の土木系事業費で実施する。これ以外の建築事業は、官公庁では官庁営繕と呼ばれる。業務内容は官庁営繕と同様、それぞれの建物・建築物の予算要求、計画、設計、積算、工事監督と維持管理など、一般の建築業務ともなんら変わらない。工事は、土木営繕工事と呼称される。