地方分権改革推進法 日本の法律 From Wikipedia, the free encyclopedia 地方分権改革推進法(ちほうぶんけんかいかくすいしんほう、平成18年12月15日法律第111号)とは、地方分権改革を総合的かつ計画的に推進することを目的とした日本の法律。 法令番号 平成18年法律第111号提出区分 閣法種類 地方自治法効力 失効概要 地方分権改革推進法, 法令番号 ...地方分権改革推進法 日本の法令法令番号 平成18年法律第111号提出区分 閣法種類 地方自治法効力 失効成立 2006年12月8日公布 2006年12月15日施行 2007年4月1日所管 内閣府主な内容 地方分権の改革・推進関連法令 地方分権推進法など条文リンク 衆議院HPテンプレートを表示閉じる 2007年(平成19年)4月1日施行。施行後3年で効力を失う限時法(附則4条)であり、2010年(平成22年)4月1日に失効した。 地方分権推進法で行われた地方分権をさらに進める「地方分権改革」を行うための法律。地方分権改革推進計画の策定と地方分権改革推進委員会の設置を定めており、基本法と組織法の性質を併せ持つ。 構成 第一章 総則(第1条 - 第4条) 第二章 地方分権改革の推進に関する基本方針(第5条 - 第7条) 第三章 地方分権改革推進計画(第8条) 第四章 地方分権改革推進委員会(第9条 - 第18条) 関連項目 Summarize Fact Check 地方分権 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles~TimelinesTop QsFact Checks