日本の抵触法における通説においては、設立準拠法主義が採用されている。
通説によれば、従属法上認められる法人格は当然に日本法上も承認される(したがって抵触法上外国法人に対する特別の取扱いは存在しない。)が、外人法としての民法35条により日本国内における活動が規制されるものとされる。一方、少数説(民法の起草者の見解でもある。)によれば、外国国家による国家行為としての法人格の付与が、民法35条により限定的に承認されるものと解しており、同条は抵触法上の規定として理解されることとなる。
外人法上の外国法人に対する規制は多数にわたり、その定義はさまざまである。例えば、外国人土地法においては、相互主義の下で外国法人の土地に関する権利能力を制限し得ることとしており、航空法においては、外国法人はその所有する航空機の登録を得ることができないとされているが、それぞれ外国法人は独自に定義されている。特に明文の定義がない場合には、通常、外国法に準拠して設立された法人を意味するものと解されている。