外国証券業者に関する法律 日本の廃止された法律 From Wikipedia, the free encyclopedia 外国証券業者に関する法律(がいこくしょうけんぎょうしゃにかんするほうりつ、昭和46年3月3日法律第5号)は、外国証券業者が国内において証券業を営むことができるみちを開き、その営業活動につき適正な規制を加えることに関する法律で、証券取引法に対する特別法である。 法令番号 昭和46年法律第5号提出区分 閣法種類 金融法効力 廃止概要 外国証券業者に関する法律, 法令番号 ...外国証券業者に関する法律 日本の法令法令番号 昭和46年法律第5号提出区分 閣法種類 金融法効力 廃止成立 1971年2月24日公布 1971年3月3日施行 1971年9月1日主な内容 外国証券業者について関連法令 証券取引法、外国為替法条文リンク 衆議院Webサイト(制定時)テンプレートを表示閉じる 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月14日法律第66号)の施行により、金融商品取引法に統合される形で2007年9月30日に廃止された。 構成 Summarize Fact Check 第一章 総則(第1条―第13条の5) 第二章 業務及び経理(第14条―第21条) 第三章 監督(第22条―第31条) 第四章 雑則(第32条―第44条) 第五章 罰則(第45条―第55条) 附則 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles~TimelinesTop QsFact Checks