大会社
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成立経緯
日本法上、初めて「大会社」の概念が用いられたのは、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)においてである。2006年5月に施行された会社法においても、「大会社」概念は引き継がれており、その内容も基本的には変わらない。
ただし、資本金についても「最終事業年度に係る貸借対照表」における額とすることで、年度途中に資本金の額が変更した場合に大会社の要件を満たさなくなるのかという従来の疑義を解決している。
また、会社法においては、同じ「大会社」であっても、公開会社(上場企業という意味ではない)であるか、公開会社でない会社であるかにより、規制内容が異なることとなった。
なお、商法特例法においては、規制の簡略化された「小会社」という概念も用いられていた。しかし会社法においては、小会社概念は用いられていない(会社法施行前における「小会社」については「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の項目を参照)。