大日本帝国憲法第48条 大日本帝国憲法の条文の一つ From Wikipedia, the free encyclopedia 大日本帝国憲法第48条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい48じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。 ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 原文 →「s:大日本帝國憲法#a48」を参照 現代風の表記 Summarize Fact Check 両議院の会議は、公開する。ただし、政府の要求又はその議院の決議により、秘密会とすることができる。 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles