大日本帝国憲法第48条

大日本帝国憲法の条文の一つ From Wikipedia, the free encyclopedia

大日本帝国憲法第48条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい48じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。

原文

現代風の表記

両議院の会議は、公開する。ただし、政府の要求又はその議院の決議により、秘密会とすることができる。

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