大日本帝国憲法第5条 大日本帝国憲法の条文の一つ From Wikipedia, the free encyclopedia 大日本帝国憲法第5条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい5じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の立法権を規定した条項である。 ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 天皇による立法権の行使にあたっては、帝国議会の協賛を要するという規定である。 条文 →「s:大日本帝國憲法#a5」を参照 現代風の表記 天皇は、帝国議会の協賛をもって、立法権を行使する。 関連項目 Summarize Fact Check 立法権 帝国議会 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles