大日本帝国憲法第5条

大日本帝国憲法の条文の一つ From Wikipedia, the free encyclopedia

大日本帝国憲法第5条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい5じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇立法権を規定した条項である。

天皇による立法権の行使にあたっては、帝国議会の協賛を要するという規定である。

条文

現代風の表記

天皇は、帝国議会の協賛をもって、立法権を行使する。

関連項目

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