大日本帝国憲法第66条
大日本帝国憲法の条文の一つ
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大日本帝国憲法第66条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい66じょう)は、第6章にある、皇室経費に関する規定である。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a66」を参照
現代風の表記
皇室経費は、現在の定額により毎年国庫よりこれを支出し、将来増額を要する場合を除き、帝国議会の協賛を要しない。
大日本帝国憲法の条文の一つ
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大日本帝国憲法第66条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい66じょう)は、第6章にある、皇室経費に関する規定である。
皇室経費は、現在の定額により毎年国庫よりこれを支出し、将来増額を要する場合を除き、帝国議会の協賛を要しない。