地方凡例録に、以下の通り記載されている。
- 夫米、夫金は、御料には無之、私領計に有る也、往古は、領地知行所より人夫を呼び遣ひたる由、大番にて京都詰等有之節は、夫人〔ママ〕を京都へ呼びて遣ひ、又江戸屋敷にても、人夫とて遣ひたる處、遠方の村々、京江戸に永く詰ては、農業にも差支、人々入用も相掛り難儀を致し、又地頭の方にても、在郷の夫人〔ママ〕用事の便利宜からざる故、高に何程と夫米相納させ、人夫にて、呼遣ふ事は止たり
(現代語訳)
- 夫米、夫金は、御料所(天領)にはなく、諸藩や旗本知行地のみにある制度である。昔は、領地や知行所から夫役の人員を召し出し遣っており、大番の役目で京都駐在などがある場合は、京都へ呼んで遣い、又江戸屋敷でも、労役を提供させていたが、遠方の村々の者が、京江戸に長期間滞在しては、農業にも差し支え、出費も重なり民衆は難渋し、又、在地の役人も、当地で夫役させようとすると都合が悪くなるため、石高に応じて夫米を収めさせるようになり、実際に人を呼んで遣うことはなくなった
これが、制度の起源であるが、何時頃からの制度であるかの詳細は不明である。
なお、納付比率は各藩によって異なり、百石に対して一斗四升(0.14%)ほどから二斗五升(0.25%)までまちまちであった。
また、天領においては、同様の制度として、六尺給米があり、私領が天領になる場合、六尺給米より額が少なければ六尺給米を納めさせて夫米を止めた。