奨励品種
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奨励品種の登場は、「主要農作物種子法」という法律をその拠りどころとしている。この法律は、「主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産についてほ場審査その他の措置を行うこと」を目的としたものであり、その第8条で都道府県には、「主要農作物の優良な品種を決定するため必要な試験を行わなければならない」という義務を課している。
都道府県は主要農作物種子法に基づき、奨励品種選定規程や作物奨励品種規程などという名称の規程でその詳細を決めている。専門の審査会で検討が加えられた上で奨励品種が選定され、それが公表されることになるのが普通である。
奨励品種に準じた呼称
都道府県によっては、以下の例のような区分・名称を用いる場合がある。
- 準奨励品種
- 認定品種
- 優良品種
- 推奨品種
- 特定品種