委員会規則 (EC) No. 2257/94
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| 欧州連合規則 | |
| EEA適用対象 | |
| 制定者 | 欧州委員会 |
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| 法源 | Art. |
| EU官報 | L245, pp. 6-10 |
| 沿革 | |
| 制定日 | 1994年9月16日 |
| 発効日 | 1995年1月1日 |
| 関連法令 | |
| 改正先 |
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| 現行法 | |
| 欧州連合 |
欧州連合の政治 |
政策と課題
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バナナの品質基準を定めた1994年9月16日の委員会規則 (EC) No. 2257/94(Commission Regulation (EC) No. 2257/94 of 16 September 1994 laying down quality standards for bananas)は、1995年1月1日に施行された、欧州連合におけるバナナの諸基準を定めた規則で、「曲がったバナナ法」(bendy banana law)ともあだ名された[1]。その後、2011年12月19日成立の委員会実施細則(Commission Implementing Regulation (EU) No.1333/2011)により、バナナの販売基準が制度化され、バナナ産業におけるこれらの基準と通知義務のコンプライアンス検証について規定が設けられた。この細則は2012年12月9日をもって有効となった[2]。
この規則は未熟で青い状態のバナナに対して適用されるものであり、したがって小売業者よりも栽培者や卸売業者をターゲットにしている[3]。主たる規定として、対象となるバナナが市場に出される場合、青く未熟であり、身が固く、無傷で、食用に適しており、「腐敗の影響」を受けておらず、清潔で、害虫がついておらず、また害虫による傷もなく、奇形あるいは異常な曲がり方をしておらず、へこみ等がなく、異味・異臭もないバナナである必要がある[1]。サイズにも最低基準があり(許容範囲と例外はある)、長さが14cm、太さ(等級制)が2.7cm以上と定められた。バナナの品質分類にも最低基準が設けられ、Extra・Class Ⅰ・Class Ⅱに分類された[1]。このうち形およびその他の基準を完全に満たすバナナのみがExtra級に分類される。Class Ⅱのバナナは例えば「形に欠陥」があってもよいが、Class Ⅰのバナナは、「形にわずかに欠陥がある」程度でなければ認められない[1][4]。とはいえ、これはサイズの分類に関してはあてはまらなかった。最低基準を下回るサイズのバナナの販売はほぼ例外なく禁止だからである(伝統的に小さいサイズの品種を生産している地域のバナナについては、規制の唯一の例外となった)[1]。





