入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
日本の法律
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入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(にゅうさつだんごうとうかんよこういのはいじょおよびぼうしならびにしょくいんによるにゅうさつとうのこうせいをがいすべきこういのしょばつにかんするほうりつ、平成14年法律第101号)は、公務員が関与する入札談合(官製談合)の再発の防止に関する日本の法律である[1][2]。改正前の旧称は、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律。略称は、入札談合等関与行為防止法[3]。官製談合防止法とも通称される[4]。
| 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 | |
|---|---|
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日本の法令 | |
| 通称・略称 | 官製談合防止法 |
| 法令番号 | 平成14年法律第101号 |
| 提出区分 | 議法 |
| 種類 | 経済法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 2002年7月24日 |
| 公布 | 2002年7月31日 |
| 施行 | 2003年1月6日 |
| 所管 | 公正取引委員会 |
| 主な内容 | 談合の防止 |
| 関連法令 | 独占禁止法、公共工事入札契約適正化法 |
| 制定時題名 | 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律 |
| 条文リンク | 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律- e-Gov法令検索 |
2002年(平成14年)7月31日に公布された。
法律の趣旨
罰則
- 国の職員が、その所属する機関が行う契約の締結に関し、次のような方法で入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金(第8条)[2]。
- 事業者その他の者に談合を唆すこと
- 事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること
- その他の方法
沿革
官製談合として注目された事件
- 岩見沢官製談合事件:公正取引委員会が2002年5月に立ち入り検査をした事件。翌2003年1月、公取委の勧告と審決が行われると同時に、発注者の岩見沢市長は同法の規定に基づき改善措置を要求された[10]。
- 橋梁談合事件 :2005年、日本道路公団の現職の副総裁や元理事らが逮捕[11][12][13][14]。
- 緑資源機構談合事件 :2007年、緑資源機構元理事が独占禁止法違反(不当な取引制限)で逮捕[15][16]。
- 社会保険庁OB官製談合事件 :2010年、日本年金機構職員を含む2名が同法違反で逮捕[17]。
- 国循官製談合事件 :2014年、国立循環器病研究センターの元情報統括部長らが同法違反などで逮捕[18]。