実習助手

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実習助手(じっしゅうじょしゅ)とは、実験または実習について、教諭職務を助ける(学校教育法第60条第4項)ことを職務とする学校職員のことである。実習助手は、高等教育を行う学校(大学など)における助手助教とは性質が異なる。

実習助手については、学校教育法の「第4章 高等学校」および「第4章の2 中等教育学校」に「実習助手」という学校職員の記述がある。これは、後期中等教育を行う高等学校や中等教育学校において、特に実習助手の配置に対する需要があると考えられて規定されているものであり、小学校や中学校などに実習助手を置くことも可能である。

学校職員で教諭及び実習助手をまとめて示す時、「教員」の語を使用する。教諭、実習助手をまとめて示す場合は「教職員」を使用するほうが望ましい(教職員と言う場合は、学校事務職員学校用務員など全ての職員を指すことになる)。公立学校の場合、教育職として採用される。学校教育法9条に該当する者は実習助手にはなれない。

高等学校の実習助手

特別支援学校での実習助手

関連項目

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