寄生虫病予防法
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| 寄生虫病予防法 | |
|---|---|
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日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和6年法律第59号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 医事法 |
| 効力 | 廃止 |
| 成立 | 1931年3月23日 |
| 公布 | 1931年4月2日 |
| 施行 | 1932年8月1日 |
| 所管 |
(内務省→) 厚生省[衛生局→保健医療局] |
| 主な内容 | 寄生虫病の予防 |
| 関連法令 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 労働安全衛生法 学校保健安全法 など |
| 条文リンク | 官報1931年4月2日 |
寄生虫病予防法(きせいちゅうびょうよぼうほう、昭和6年4月2日法律第59号)は、日本の寄生虫病の予防に関する法律である。
1932年(昭和7年)8月1日施行。1994年(平成6年)11月11日、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律(平成6年11月11日法律第97号)により廃止された。法律の内容は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律へ引き継がれている。
制定時の条文は8条で、関係省庁は内務省。廃止直前の条文は11条で、厚生省保健医療局結核感染症課(現:健康・生活衛生局感染症対策課)が所管していた。