小型船舶操縦免許証
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旅券発給手続き(旅券法施行規則別表第2)や戸籍謄本請求手続き(戸籍法施行規則別表第1)で指定された、一点で本人確認が可能な顔写真付の公文書であり、保有者が多いことから、国内では一般的な本人確認書類として幅広く利用されている。
大きさはクレジットカード、キャッシュカードや運転免許証とほぼ同じ、縦5.4cm×横8.56cmである。幾度かの変更を受け、現行サイズは2002年6月施行の船舶職員及び小型船舶操縦者法により5年以内(2000年5月)までの間(更新、または、再発行時)に小型化されたものである。
しかし実際には郵便局等での荷受けの際、本人確認の為に提示しても本人確認書類として認められないことがある。
英語で併記されているため、海外においても本人確認書類として利用できる可能性があり、国によっては諸手続(銀行口座開設や役所手続き)に旅券を含め、2種類以上の政府発行のID(second form of ID, two forms of identification)を要求するところも多く、旅券と併せて利用範囲が広がっている。
