少初位 日本の位階のひとつ From Wikipedia, the free encyclopedia 少初位(しょうしょい、しょうそい)は、日本の位階における位の一つ。大初位の下、最も低い位階である。 概要 律令制においては、さらに少初位上と少初位下の二階に分けられた。少初位は、主鷹司の令史、下国の目(さかん)、家司の三品家書吏、四品家書吏、職事二位家大書吏、職事二位家少書吏、職事三位家書吏などに相当する。 明治時代初期の太政官制においては上下の区別がなくされた。また、明治2年(1869年)8月22日[注釈 1]に定められた職員令により、相当の職もなくなった[1]。 栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、初位はない。 脚注 [脚注の使い方]注釈 [1]内閣記録局『単行書・明治職官沿革表・職官部・一』(国立公文書館(ref.A07090183000))では、7月8日制定、8月20日改正とされている。 出典 [1]法令全書「明治2年」、国立国会図書館。 外部リンク 位階令 - e-Gov法令検索 官位相当表 - 国立国会図書館近代デジタルライブラリー Related Articles~TimelinesTop QsFact Checks