屯田兵予備兵条例
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| 屯田兵予備兵条例 | |
|---|---|
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日本の法令 | |
| 法令番号 | 明治10年開拓使第16号達 |
| 種類 | 行政手続法 |
| 効力 | 廃止 |
| 条文リンク | アジア歴史史料センター |
屯田兵予備兵条例(とんでんへいよびへいじょうれい、明治10年開拓使第16号達)は、屯田予備兵を置くために、1877年(明治10年) 12月28日に制定された開拓使達である。1881年(明治14年)に屯田予備兵とともに廃止された。全13条。
第1条に、屯田予備兵の性格を要約する。
「屯田予備兵は平素自家に在って産業を営み、戦時あるいは非常の節に臨時召集し、屯田兵に加え服役させる。もっとも、毎年十二月より翌年四月までの内便宜の地に召集しその技を演習させるべし。」(現代語訳)
屯田予備兵の定数は一大隊である(第2条)。条例内に人数は書かれていない。平時の予備兵には士官がつかず、兵士の管理は地方庁が行なう(第4条)。