山中事件

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事件名 殺人、死体遺棄、強盗致死未遂
事件番号  昭和57(あ)223
裁判長 大内恒夫
最高裁判所判例
事件名 殺人、死体遺棄、強盗致死未遂
事件番号  昭和57(あ)223
1989年(平成1年)6月22日
判例集 刑集第43巻6号427頁
裁判要旨
殺人と死体遺棄についての犯行において、被告人と犯行を結びつける唯一の直接証拠である共犯者の供述の信用性には幾つかの疑問があり、この点について十分な解明を行わないままに有罪認定をした原審には、刑訴法411条1号、3号により破棄を免れないとされた事例。
第一小法廷
裁判長 大内恒夫
陪席裁判官 角田禮次郎 佐藤哲郎 四ッ谷巌
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
刑法190条,刑法199条、刑訴法317条、刑訴法411条1号、刑訴法411条3号、刑訴法413条本文
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山中事件(やまなかじけん)とは1972年昭和47年)に石川県江沼郡山中町(現:加賀市山中温泉)で発生した殺人事件、および冤罪事件。山中温泉殺人事件とも呼ばれる。

主犯として起訴された男性Bは、刑事裁判の第一審金沢地裁)・控訴審(名古屋高裁金沢支部)で死刑判決を言い渡されたが、最高裁での破棄差戻し判決を経て、最終的に無罪確定した。

殺人事件の無罪

事件後

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