山形県の資格者配置路線

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山形県の資格者配置路線(山形県のしかくしゃはいちろせん)とは、交通誘導警備業務に関し、道路又は交通の状況により、山形県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める路線である。当該路線で交通誘導警備業務を実施するにあたっては、交通誘導警備業務を実施する場所ごとに、交通誘導警備業務1級検定又は2級検定の合格証明書の交付を受けた警備員を1名以上配置しなければならない。

  • 2006年11月17日:告示  山形県公安委員会規則第10号(警備業法施行細則の一部を改正する規則)第6条の2
  • 2007年6月1日:施行
  • 2016年4月1日:山形県公安委員会規則第9号、『警備業法施行細則の一部を改正する規則』によって路線を改正し施行。

路線一覧

関連項目

外部リンク

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