山本老事件
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裁判と受刑
再審請求
弁護側の主張
弁護側が行った再鑑定によれば、扼殺の証拠とされた痕跡は、着ていた着物が首に巻きついて生じた可能性があり、被害者の主治医の診断と同じく病気に伴う事故死の可能性が高いとしている。また、弁護側は、犯行時刻とされた時刻以後に被害者宅を訪問した5人の証人尋問がいずれも裁判で却下されていることが不自然である、自白調書は白紙に署名をさせて作成したものだ、と主張しているが、いずれにしても当時の事件の関係資料が原爆による戦災で焼失しているため真偽とも立証は困難である。