市町村自治法 From Wikipedia, the free encyclopedia 通称略称 なし法令番号 1953年立法第1号制定機関 立法院主な内容 地方公共団体の組織・運営市町村自治法通称略称 なし法令番号 1953年立法第1号制定機関 立法院主な内容 地方公共団体の組織・運営条文リンク 琉球政府公報画像データベーステンプレートを表示 市町村自治法(しちょうそんじちほう)とは、琉球政府管轄下の地方公共団体の組織・権能・運営等について、立法院が制定した立法。 日本の法令でいえば地方自治法(昭和22年法律第67号)に相当するものであり、条文の構成も地方自治法に準拠している。8回改正(米国民政府による改正も含む)がなされた。 特に米国民政府による改正は、那覇市長だった瀬長亀次郎を排除するために、前科者の被選挙権剥奪規定が設けられた。 第1章 総則 第1節 市町村及びその区域 第2節 市町村住民及びその権利 第3節 条例及び規則 第2章 直接請求 第1節 条例の制定及び監査の請求 第2節 解散及び解職の請求 第3章 議会 第1節 組織 第2節 権限 第3節 招集及び会期 第4節 議長及び副議長 第5節 委員会 第6節 会議 第7節 請願 第8節 議員の辞職及び資格の決定 第9節 紀律 第10節 懲罰 第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員 第4章 執行機関 第1節 市町村長 第1款 地位及び権限 第2款 補助機関 第3款 議会との関係 第2節 選挙管理委員会 第3節 監査委員 第5章 給与 第6章 財務 第1節 財産及び営造物 第2節 収入 第3節 支出 第4節 予算 第5節 出納及び決算 第6節 雑則 第7章 監督 第8章 市町村組合及び財産区 第1節 市町村組合 第2節 財産区 附則 関連項目 アメリカ合衆国による沖縄統治 地方公共団体 地方自治 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles